2017-04-14 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号
いわゆる国有財産法施行令第十一条第九号が根拠法令というふうになっているんですけれども、これについても私、調べましたけれども、やはり、国有財産の売り払いをする場合は、絶対に「五百万円を超えないとき、」と。「ただし、」というただし書きもあるんですけれども、五千万円を超えるようなものを補償課長の専決事項で決裁することなんてできないですよ。
いわゆる国有財産法施行令第十一条第九号が根拠法令というふうになっているんですけれども、これについても私、調べましたけれども、やはり、国有財産の売り払いをする場合は、絶対に「五百万円を超えないとき、」と。「ただし、」というただし書きもあるんですけれども、五千万円を超えるようなものを補償課長の専決事項で決裁することなんてできないですよ。
○政府参考人(和田浩一君) 先生御指摘の、記録の全てというところに関してどこまでお答えできるものか分かりませんけれども、私が今申し上げた国有財産法施行令二十条に基づく事項については書かれておりまして、それは開示が可能ということでございます。
自衛隊機を含む国有財産の被害額の算定でございますが、これにつきましては国有財産法施行令の規定に基づいて、損害が発生した時点における財産価値、これによるものとされてございまして、これらの水没した航空機の被害額は現時点で約六百八十七億円と算定してございます。
この松島基地で水没した被害額は、総額はまだ隊舎であるとか格納庫だとか含めて国有財産法施行令の規定に基づいて計算をしていますが、この今四つ申し上げただけで六百八十七億円でございます。
○松浦大悟君 昨日、農水省の方にお伺いしたときに、その国有財産法施行令というのが財務省理財局長から各省各庁国有財産総括部局長あてに出されているんです。これに、食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に所属する財産、これは、下記の財産は、国有財産の台帳価格を改定することが適当でないものとして指定されたので、命により通知するということが書かれているんですね。
これは、国有財産法施行令の改正に伴う台帳価格の改定により、政府出資等の額が大幅に増加したことなどによります。 これを平成十七年度末現在額八十五兆二千十四億円余に加算いたしますと百六兆七千五百六十八億円余となり、これが国有財産法に基づく平成十八年度末現在額であります。 以上が平成十八年度国有財産増減及び現在額総計算書の概要であります。
これは、国有財産法施行令の改正に伴う台帳価格の改定により、政府出資等の額が大幅に増加したことなどによります。これを平成十七年度末現在額八十五兆二千十四億円余に加算をいたしますと百六兆七千五百六十八億円余となり、これが国有財産法に基づく平成十八年度末現在額であります。 以上が平成十八年度国有財産増減及び現在額総計算書の概要であります。
○牧野政府参考人 今先生御指摘の件でございますが、国有財産の台帳価格につきましては、国有財産法施行令第二十三条に基づきまして、五年ごとに価格改定を行うこととされておりまして、直近では平成十三年三月三十一日に改定を行っております。
○戸恒政府委員 国有財産の台帳価格につきましては、国有財産法施行令によりまして、その台帳価格の計上方法が記録してございます。
それとともに、台帳価格の改定期間の見直しですが、国有財産台帳価格の改定は、国有財産法施行令第二十三条の規定によりまして五年ごとということになっております。これもやはり固定資産税における三年ごとの評価がえに改めるべきではないかと思うのですけれども、この点はいかがですか。
としまして、国有財産法施行令で、その取り扱いをさせるときには大蔵大臣は通知しなければならないと、わずかに法律規定としてはその程度しかない。 ところが実際問題としましては、正直申しまして管理が不十分なため、また最近におきます土地需給の逼迫した情勢も背景にしまして不法占拠あるいは無断使用というのがある。
まず第一に、国有財産台帳についてのお尋ねがございましたが、私ども備えております国有財産台帳におきましては、国有財産法施行令にございますように、区分——土地、建物の区別、所在、数量、価格、得喪変更の年月日及び事由、その他必要な事項、こういうことを記載をするようになっておるわけでございますが、国有財産にかかわります。その取得あるいは売り払いあるいは貸し付け、こういった行為が伴っております。
一部、普通財産に入るものもありますけれども、大半は行政財産のうちの企業用財産、それが国有林野の国有財産法における法的な根拠になるわけでありまして、政令とのかかわり合いで見ますならば、この第三条第二項第四号の「企業用財産」を受けて、国有財産法施行令第二条「国の企業」のところで「法第三条第二項第四号の国の企業は、左に掲げるものとする。」
しかし国有財産につきましては、何分全国にまたがりまして非常に膨大な件数がございますので、そういった実務の面を考慮いたしまして、現在、国有財産法施行令によりまして、「五年ごとに」ということで運用してきております。
それを受けまして、国有財産法施行令、政令でございますが、そこの第十六条の二というのがございまして、「用途指定を要しない場合」としまして、たとえば一般競争に付して売り払いをする場合とか、金額が少額の場合等いろいろございまして、その中に「土地、建物、工作物又は立木竹を特別の縁故がある者に対し売り払う場合で大蔵大臣が定める場合」、こういうのがありまして、こういう場合には、用途指定をつけるまでもないということになっているわけでございます
それを受けまして国有財産法施行令の第五条というのがありまして、そこに引き継ぎ不適当財産が列挙されております。その第四号、「前各号の外当該財産の管理及び処分を大蔵大臣においてすることが技術その他の関係から著しく不適当と認められるもの」、本件の場合はこの場合に該当するということで、大蔵大臣が管理しないで法務大臣が管理しているわけでございます。
そうすると、この項目の中に該当するかどうかということになりますと、たとえば国有財産法施行令の第十六条の二の六項に「前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があるため、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間の指定を要しないものとして大蔵大臣が定める場合」と、こういうのに含ませる以外には含みようがないわけでしょうね。
これ以上会計課長に申し上げてもしようがないと思いますから、次に大蔵省に対して伺いたいのですが、国有財産法施行令というのがあって、第十九条に「各省各庁の長は、天災その他の事故により国有財産を滅失又はき損したときは、直ちに左に掲げる事項を大蔵大臣に通知しなければならない。」ということが書いてあります。これは「五百万円をこえないときは、この限りでない。」
○上国料説明員 御指摘のとおり、国有財産法施行令の第十九条に各省各庁の長に対しまして報告と義務が課せられておりまして、そのとおり実行いたしております。
固定資産税は地方税法でその評価の方法がきめられておりますが、基地交付金につきましては、国有財産法施行令におきまして、五年ごとに価格の評定をする。その五年目が昭和四十一年の三月三十一日に到来するわけでございます。この時点で評価がえをいたします。その評価の結果は、昭和四十二年度予算にこれを基地交付金の増額として計上する、こういう予定に相なっておるわけであります。
それで、第一、何を基準にして地方審議会が設けられたのかということになりますと、多くの地方審議会においては、「国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)及び国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)に定める」、こういうふうに書いておりますけれども、さて、ところが、東海地方になりますというと、その国有財産法のほうは抜けちゃっておる。いいですか。
ほかの審議会ではすべて、その第一条におきまして、地方審議会の組織、議事運営等については「国有財産法及び国有財産法施行令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。」